4月に廃車した場合の自動車税について

4月に廃車した場合の自動車税について お知らせ

4月中に普通自動車を抹消登録(廃車手続き)をした場合でも、1ケ月分の納付義務がございます。

4月分のみの自動車税納付書が届いた場合は、その分をお支払いください。

1年分の自動車税納付書が送られてきた場合、3パターンのお支払い方法があります。

1つめは、自動車税納付書の支払い期限内に、自動車税事務所にて登録識別情報通知書(一時抹消登録)の写しを持参していただく方法です。直接窓口にて、4月分のみの自動車税を納付することができます。

2つめは、1年分の自動車税を納付する方法です。約2か月後に還付通知が届きますので、指定の金融機関にて、支払い過ぎた自動車税(過誤金)の払い戻し手続きを行ってください。

3つめは、自動車税納付書に記載されている支払い期限内に納付せず、後日送られてくる督促状にて納付する方法です。しかし、この方法は利息にあたります延滞金が加算されてしまいますので、あまりおすすめできません。

軽自動車に関しては、4月中に抹消登録(廃車手続き)をした場合でも、1年分の納付義務がございます。 廃車しても還付金はありません。

****(メモ)****

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 ~新型コロナウイルス感染拡大防止~ により、3月31日までの手続きではなく、4月15日まで延長されていると言われるお客様もいらっしゃいますが、あくまでも3月31日までに譲渡されている車で、15日以内の手続き延長期間であり、4月1日以降の譲渡については対象外となります。

例)3月24日の譲渡の場合、4月8日までに登録手続きをすれば、令和4年度は自動車税は課税されません。譲渡日が3月31日であれば4月15日までの届け出となります。

4月1日以降に車を手放される方は、自動車税を支払う必要があります。

 

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