4月中に普通自動車を抹消登録(廃車手続き)をした場合でも、1ケ月分の納付義務がございます。
4月分のみの自動車税納付書が届いた場合は、その分をお支払いください。
1年分の自動車税納付書が送られてきた場合、3パターンのお支払い方法があります。
1つめは、自動車税納付書の支払い期限内に、自動車税事務所にて登録識別情報通知書(一時抹消登録)の写しを持参していただく方法です。直接窓口にて、4月分のみの自動車税を納付することができます。
2つめは、1年分の自動車税を納付する方法です。約2か月後に還付通知が届きますので、指定の金融機関にて、支払い過ぎた自動車税(過誤金)の払い戻し手続きを行ってください。
3つめは、自動車税納付書に記載されている支払い期限内に納付せず、後日送られてくる督促状にて納付する方法です。しかし、この方法は利息にあたります延滞金が加算されてしまいますので、あまりおすすめできません。
軽自動車に関しては、4月中に抹消登録(廃車手続き)をした場合でも、1年分の納付義務がございます。
廃車しても還付金はありません。
◆普通自動車を3月31日までに手放され、4月1日から15日までに車を譲受された方が移転抹消手続きをされた場合は、特例措置がありますが、自動車税の納付書が届く場合もあります。
(手続きする際に、譲渡証明書のコピーを提出していること。)
自動車税の納付書が届いた場合は、一度県税事務所に問い合わせされることをお勧めいたします。
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