受付時間 9:00~20:00(日・祝は除く)
※お車の引取は日・祝でも対応いたします
知人が支払った分の自動車税を上乗せした額でお車を譲り受けた場合は、知人に記載・押印してもらった「指名債権譲渡通知書」と、知人の「印鑑証明書(写し)」があれば、還付金を受け取ることができます。 お車を譲り受ける際に、金額や今後の流れについてよく話し合われていれば、お互いに納得してスムーズに手続きができると思います。
※軽自動車につきましては、自動車税の還付はございません。
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